刑事裁判一般
・大コンメ刑法
・大コンメ刑訴法
・刑事実務(公判準備等)講義案
・公判前整理手続を中心とする書記官事務の研究
・刑事事件における犯罪被害者等の保護のための諸制度に関する書記官事務の実証的研究
・難解な法律概念と裁判員裁判
・ 平成19年版刑事判決起案の手引 司法研修所
・ 刑事判決書における主文と法令の適用等について(令和元年版) 司法研修所
・ 刑事事実認定ガイド 司法研修所刑事裁判教官室
・ 刑事裁判書集(下) 法曹會
★ 公判手続と調書講義案(三訂補訂版) 司法協会
★ 公判前整理手続を中心とする書記官事務の研究 司法協会
★ 刑事事件における証拠等関係カードの記載に関する実証的研究(新訂) 司法協会
・ 損害賠償命令手続における書記官事務の研究 司法協会
★ 増補令状基本問題上,下 判例時報社
・ 令状実務詳解 立花書房
・ 条解刑事訴訟法(第4版増補版),条解刑法(第4版) 弘文堂
・ 難解な法律概念と裁判員裁判 法曹会
・ 裁判員裁判における量刑評議の在り方 法曹会
・ 犯罪事実記載の実務刑法犯(7版),同特別刑法(4訂版) 実務法規
令和2年予備試験刑法
1 第1暴行
急迫不正の侵害→なし
→正当防衛不成立
ただ,甲の認識を前提とすると・・・
急迫不正の侵害→あり
防衛の意思→あり
相当性→結果は重大だが,認められる方向で。
そうすると,違法性阻却事由がないことを基礎づける事実の認識(正当防衛が成立しないことを基礎づける事実の認識)が欠けた状態で第1暴行を加えたことに。
→反対動機の形成可能性を欠くため,故意責任は問えない(いわゆる誤想防衛)。
結論としては傷害致死罪の不成立。重過失致死罪にとどまる(因果関係は容易に認められる)。
2 第2暴行
急迫不正の侵害→なし
→正当防衛の不成立
甲の認識を前提としても,急迫不正の侵害は認められない。誤想防衛も無理。
いわゆる行為の一体性を論じる実益はないように思う。
傷害罪の成立。
3 罪数処理
時間的場所的近接性と保護法益は問題ないが,意思の一個性が認められない。
資料をもう送ってしまっているため,調べられないが個人的には包括一罪ではなく,併合罪な気がする。罪数処理特に包括一罪はもう少し勉強しないと。