令和2年予備試験刑法
1 第1暴行
急迫不正の侵害→なし
→正当防衛不成立
ただ,甲の認識を前提とすると・・・
急迫不正の侵害→あり
防衛の意思→あり
相当性→結果は重大だが,認められる方向で。
そうすると,違法性阻却事由がないことを基礎づける事実の認識(正当防衛が成立しないことを基礎づける事実の認識)が欠けた状態で第1暴行を加えたことに。
→反対動機の形成可能性を欠くため,故意責任は問えない(いわゆる誤想防衛)。
結論としては傷害致死罪の不成立。重過失致死罪にとどまる(因果関係は容易に認められる)。
2 第2暴行
急迫不正の侵害→なし
→正当防衛の不成立
甲の認識を前提としても,急迫不正の侵害は認められない。誤想防衛も無理。
いわゆる行為の一体性を論じる実益はないように思う。
傷害罪の成立。
3 罪数処理
時間的場所的近接性と保護法益は問題ないが,意思の一個性が認められない。
資料をもう送ってしまっているため,調べられないが個人的には包括一罪ではなく,併合罪な気がする。罪数処理特に包括一罪はもう少し勉強しないと。